2022.02.26

国家資格!宅地建物取引士試験を現役不動産会社勤務の宅建士が解説!②

国家資格である宅地建物取引士試験の解説コラムです!
ここでは実際に宅建試験で出題された問題を、現役不動産会社勤務の宅建士が解説し、不動産購入・賃借時にちょっと役立ちそうな情報をお伝えしていきます。

 

 


今回の例題はこちら↓

令和3年10月試験出題

問13 建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者が1人でも反対するときは、集会を開催せずに書面によって決議をすることはできない。

 

2.形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる。

 

3.敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがあるときを除いて、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。

 

4.各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。

解答・解説

1.  〇正しい

区分所有者による集会は最低年に1度開かれますが、区分所有者全員の同意があれば、集会を開かずに書面による決議も可能とされています。

よって一人でも反対した場合は書面による決議はできません

 

2.  〇正しい

区分所有法第17条で、記述の通りとされています。

見た目や使い方が大きく変わるような共用部分の変更をする場合、区分所有者及び議決権の各4分の3以上で可決されますが、区分所有者の定数の定数に関しては、規約で過半数まで減らすことができます。

 

3.  〇正しい

敷地利用権とは、マンションの区分所有者が持っている土地に関する権利のことです。

敷地利用権は専有部分と分離して処分(売却など)することは原則としてできません

 

4.×誤り

各共有者の共有部分の持ち分は、基本的には専有部分の床面積の割合によって決められますが、その床面積の測り方は戸建てとマンションでは異なります。

戸建ての場合、壁内部の中心線から測った水平投影面積で測りますが、マンションは中心線が隣の部屋とあいまいなため、壁の内側から測った内法面積で測ることになっています。

 

したがって、この問題の正解は4です。

 

マンションを購入する際に触れることになる区分所有法についての問題でした。

内容としてはそこまで難しくない問題でしたが、正確な知識は必要でしたね。

これらの試験をクリアしている宅地建物取引士は、不動産取引のプロです。

不動産についてわからないことがあれば、当社専任の宅地建物取引士までお問い合わせください。

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