2022.03.05

国家資格!宅地建物取引士試験を現役不動産会社勤務の宅建士が解説!③

国家資格である宅地建物取引士試験の解説コラムです!
ここでは実際に宅建試験で出題された問題を、現役不動産会社勤務の宅建士が解説し、不動産購入・賃借時にちょっと役立ちそうな情報をお伝えしていきます。


今回の例題はこちら↓

令和3年12月試験出題

問17 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.4階建ての建築物の避難階以外の階を劇場の用途に供し、当該階に客席を有する場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

 

2.床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。

 

3.換気設備を設けていない居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して10分の1以上としなければならない。

 

4.延べ面積が800㎡の百貨店の階段の部分には、排煙設備を設けなくてもよい。

解答・解説

1.〇正しい

記述の通りです。(建築基準法施行令121条1項1号)建築士レベルの知識です。

 

2.〇正しい

既存建築物の用途を変更して、200㎡を超える特殊建築物にする場合は建建築確認を受ける必要があります。

しかし例外として、類似の用途へ変更する場合は確認を受ける必要がなくなります

今回の場合、映画館と演芸場は類似の用途の建物とされているので、記述の通り建築確認を受けなくてもよいとなります。

 

3.×誤り

建築基準法では、喚起に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して20分の1以上とされています。

今回は10分の1とされているので誤りです。

 

4.〇正しい

特殊建築物の中で延べ床面積が500㎡を超える建築物は、排煙設備を設ける必要がありますが、そのうち階段部分やエレベーター部分については例外とされていますので、記述の通りとなります。

 

したがって、この問題の正解は3です。

 

選択肢3は基本的な内容で、過去問を解いていれば正解できました。

選択肢1と選択肢4は難しい内容ですが、惑わされずに選択肢3を選べれば問題なく解けた出題でした。

これらの試験をクリアしている宅地建物取引士は、不動産取引のプロです。

不動産についてわからないことがあれば、当社専任の宅地建物取引士までお問い合わせください。

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